あなた様はどのケースですか?
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1.相続対策 大丈夫ですか?
相続対策は主に以下の3つです
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1遺産分割対策 □遺言書はありますか □相続人同士で話し合いが できますか □遺留分は侵害していませ んか
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2相続税対策 □相続財産額を把握して いますか □相続税の計算はお済で すか □相続人への少額贈与は 実行していますか
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3資金対策 □資金対策の生命保険 に 入っていますか □相続人間で不動産の 換価分割をお考えですか □物納の場合の候補地 はありますか
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遺言書 相続人間で無用なトラブルを防ぐために作成するものです。
遺留分 法律で定められている、一定の範囲の相続人に最低限確保されている相続分のことです。
少額贈与 現行法律では贈与額110万円まで非課税です。
換価分割 遺産分割方法の1つで、相続財産を売却し、金銭に換え、相続人に分配する方法です。
物納 金銭に代えて土地や建物などの現物で税金を納めることを言います。
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2.相続手続 お済みですか?
相続手続一覧です
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1.公共機関関係 □死亡届・埋火葬許可証 交付申請 期限は7日以内です。本籍地、死亡地または届出人の住所地の市区町村役場に届け出てくだ さい。 □世帯主変更 世帯主が亡くなられた場合です。14日以内です。住所地の市区町村役場に届け出てください。 □公共料金の契約名義及び支払方法の変更または解約 電気・ガス・水道のほか固定電話・携帯電話、新聞、クレジットカードなど確認してください。 □生命保険の請求 保険会社に請求してください。3年で請求権が時効消滅しますのでご注意ください。
2.社会保険関係 □葬祭費支給申請または埋葬料(費)支給申請 国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは葬祭費支給申請です。葬儀を行ってから2年以内に住所地の行く町村役場に申請してください。 健康保険の被保険者や被扶養者が亡くなられたときは埋葬料(費)支給申請です。死亡日から2年以内に社会保険事務所または健康保険組合に申請してください。 なお、あらかじめ葬儀にかかった費用を記録しておくことをお勧めします。 □健康保険証の返却・変更 市区町村役場または事業主にすみやかに返却、変更手続きを行ってください。他、高齢受給者証、介護保険被保険者証等も同様です。 □被扶養者の国民健康保険加入 家族が故人の健康保険の被扶養者であるときに手続きします。住所地の市区町村役場に申請してください。 □年金受給権者死亡届 年金を受けていた人が亡くなられたときに手続きします。10日(基礎年金は14日)以内に最寄りの社会保険事務所に届け出ます。 □未支給年金の請求 未支給の年金があるときに請求します。最寄りの社会保険事務所に申請してください。 □加給年金額対象者付該当届 老齢厚生年金の加給年金額の対象者が死亡したときに手続きします。10日(基礎年金は14日)以内に最寄りの社会保険事務所に届け出てください。 □配偶者の国民年金加入 配偶者が国民年金の第3号被保険者であるときに手続きします。住所地の市区町村役場で申請してください。 □遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求 ケースにより異なりますので、最寄りの社会保険事務所にご相談ください。請求権は5年で時効消滅しますので注意してください。 □寡婦年金または死亡一時金の裁定請求 国民年金のみに加入していた人が亡くなられた場合で、受給要件を満たしている場合に手続きできます。住所地の市区町村役場で申請してください。なお、寡婦年金は5年、一時死亡金は2年で請求権は時効消滅しますので注意してください。
3.遺産相続関連 □遺言書検認の申し立て 自筆証書遺言である場合に申し立てます。遺言者の住所地の家庭裁判所に申し立ててください。 □相続放棄または限定承認の申述 相続人自身がそうしたい場合に手続きします。相続開始を知った時から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所で手続きしてください。 □特別代理人選任の申し立て 相続人に未成年者とその親権者がいるときで、遺産分割協議をする場合に手続きしてください。未成年者の住所地の家庭裁判所に申し立ててください。 □所得税の準確定申告 4か月以内に被相続人の納税地の税務署に申告してください。なお、亡くなられた方が一般のサラリーマンの場合は、原則申告不要です。 □不動産の所有権移転登記(相続登記) 相続財産に不動産がある場合に手続きします。遺産分割後、不動産所在地の法務局で手続きしてください。 □預金の解約 遺産分割後、金融機関で手続きしてください。 |
自筆証書遺言 自分で作成する遺言書のことです。簡単で安価に作成できるのが特徴です。
相続放棄 相続財産がマイナスしている(負債が多い)ときに有効です。
限定承認 相続財産にプラスとマイナスの財産があり、財産が残るかわからないときに有効です。負債は相続財産の
範囲内で相殺されます。
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3.遺言書 お書きですか?
以下の項目に当てはまるものはありませんか
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□相続税がかからないだけの財産である □自宅以外、これといった財産がない □子供が無く、相続人は妻と私の兄弟だけ □内縁の妻がいる □先妻との間の子がいる □家族に内緒で認知した子がいる □事業による承継財産がある |
相続対策はお金持ちの方だけが必要なのではありません
私たち一般庶民こそ必要なのです
これから相続人になろうとしている方、また、なるかもしれないと思われている方。
あるいは遺言書作成を迷われている方。
一般の方が漠然と思われていることは、「(被相続人には)この家以外には取るに足る財産もないし、税金もかからないから問題ないだろう。」というような感じではないでしょうか。
しかし、それは違うと思います。私たち一般庶民が相続人となる場合、2つの問題があると思われます。それは・・・
@相続税がかかるだろうか(税金の問題)
A自分がもらえる相続財産はどのくらいだろうか(遺産分割の問題)
そして、私たち一般庶民にとって特に問題となるのが「A遺産分割の問題」です。なぜなら、これは相続財産の金額の多寡は関係なく、起こり得るからです。
相続税の基礎控除は 5000万円+(1000万円×相続人数)です。ですから一般庶民が相続税に関して心配する必要はほとんどありません。
しかし、「遺産分割の問題」はそうはいきません。各相続人には法律上、「遺留分」という権利が認められているからです。
共同相続人が集まり、話し合われる「遺産分割協議」は、この「遺留分」の問題が必ずと言っていいほど発生するのです。
この無用な争いを防止するのが「遺言書」なのです。
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4.事業承継 について
ご経営者の皆様へ
ご経営者の皆様へ。あなた様は、「事業承継」についてお考えになったことはおありでしょうか。
案外知られていないかもしれませんが、戦後の経済を支えてこられた団塊の世代のご経営者の方々が、2007年ごろを境に、続々と引退の時期を迎えられて今日、この「事業承継」について活発な議論がなされています。
そして、この「事業承継」について大きく2つの問題があると思われます。それは・・・
@後継者を誰にするか
A事業用財産をどのように移動させるか
そして、上記@Aの問題を解決する決め手は、ご経営者であるあなた様の強い意志にあると私は考えます。
なぜなら、この「事業承継」は思いついたらすぐ自分の理想通りになるようなものではなく、それなりに時間をかけ、「計画的根回し」が必要となるからです。
また、あなた様の意志実現のためにお役にたつのが「遺言書」です。
しかし、ここでも問題となるのが、「遺留分」なのです。
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5.成年後見 をご存じですか?
日常生活に必要な行動に不安を感じてませんか
成年後見制度とは、たとえば認知症や障害のある人で判断能力が不十分になっている人、あるいは将来なる恐れがある人(本人含)を、法的に支援をする制度です。
実生活において、自己に不利益な契約を締結したり、自分自身でできないことがあって、その結果、本人が損害を被ることがあります。
そのようなことがないように、「成年後見人」が本人の不十分な判断能力を補い、本人が損害を被らないようにして本人の権利を守るのです。
相続手続き関連として、遺産分割協議をしなければならなくなったとき、遺言書作成においても、成年後見制度を利用することをお勧めします。
「成年後見人」は本人・配偶者・4親等内の親族のほか、市町村長が家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所が「成年後見人」を選任します。
「成年後見人」になる人としては、家族・親族・第三者(行政書士・司法書士・弁護士・社会福祉士等)です。
第三者が成年後見人に選任される場合としては以下のようなときです。
・身寄りがない場合、いたとしてもその親族が成年後見人になることを拒んでいる場合
・親族間に紛争(利害関係)がある場合
・本人の財産(預金)を親族が勝手に使っている場合
・難しい法的問題を抱えている場合
成年後見制度は早期の利用が安心かつ効果的です。
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当事務所をご利用いただくと・・・
1.相続人確認調査 どなたが相続人になられるかを確認します
2.相続財産調査 相続財産となるものを吟味し、金額を確定します
3.遺産分割協議書作成 協議をサポートし協議内容を忠実に反映した協議書を作成します
1.2.3.まとめて
8万円です
遺言書作成お手伝い 5万円です
安価で気軽に話せる「街の法律家」
